自社に適した在留資格を選ぶ


「外国人を採用したい!」と思ったら、募集したい職務内容が、どの「在留資格」に適合するか確認しましょう。
- 「技能実習生」
- 「特定技能」
- 「技術・人文知識・国際業務」
各在留資格に対応する「送り出し機関」や制度が存在し、必ずしも同じ送り出し機関を通じてそれぞれの「在留資格」を取得できるわけではありません。
つまり「うちは特定技能はやってるけど、技能実習はやってないよ」という風に各送り出し機関によって業務範囲にバラツキがあるのです。
以下に、在留資格と送り出し機関の詳細について説明します。
1. 技能実習生
技能実習生は、技術を学びながら日本で一定の期間(通常は1〜3年)働くことを目的とした制度です。
この制度は、発展途上国に技術を移転し、その国の発展に貢献することを目的としています。
- 技能実習生の受け入れには、監理団体という特定の組織が関与します。
- 監理団体は日本側の企業と連携し、実習生の受け入れ・管理・支援を行う。(参考:外国政府認定送出機関一覧)
- ベトナムには技能実習生の送り出し機関が多数存在し、実習生の選抜・教育・送り出しを担当。
- 送り出し機関は日本の監理団体と提携している場合が多い。
技能実習生の場合は専用の送り出し機関を通じて採用手続きが行われます。
2. 特定技能
特定技能は、一定の技能や知識を持っている外国人が日本で働くための在留資格です。
特定技能には1号と2号があります。
1号は比較的低い技術・知識を要求する職種(例:介護、建設、農業など)
2号は高度な技能を持つ人材向け
- 特定技能の受け入れには、登録支援機関という日本の機関が関与します。
- 登録支援機関は、特定技能外国人の生活支援や就業支援を行います。
- ベトナム側では、送り出し機関が存在し、特定技能希望者を選抜・教育して日本に送り出します。
- 特定技能の送り出し機関は、技能実習生の送り出し機関と異なる場合が多い
- 特定技能向けの送り出し機関は、より専門的な技能を持つ人材の採用に特化しています。
特定技能の送り出し機関は、技能実習生の送り出し機関とは異なることが多いです。
3. 技術・人文知識・国際業務
この在留資格は、高度な専門知識や技術を持つ人材を対象にしたものです。
主に大学卒以上の学歴を有する者を日本で雇用するための在留資格です。
例:エンジニア、マーケティング、通訳等
- 基本的には送り出し機関を通さず、企業が直接採用活動を行う場合が多い。
- 企業は現地の就職エージェントや採用サポート企業を通じて人材を選抜。
- 送り出し機関が必要ない場合が多いですが、現地での就職支援を行うエージェントが関与することはある。
在留資格の違いまとめ
- 技能実習生:専用の監理団体と送り出し機関を通じて手続きが行われる。
- 特定技能:登録支援機関と送り出し機関が関与しますが、技能実習生の送り出し機関とは別の機関が多い。
- 技術・人文知識・国際業務:送り出し機関を通さず、企業が直接採用活動を行うことが多い。
つまり、それぞれの在留資格に適した送り出し機関や制度が異なるのです。
どうすれば外国人材を探せるの?
ご自身で送り出し機関に直接コンタクトを取れば、外国人材の紹介を受けることは可能です。
しかしながら言葉の壁や不慣れな手続きなどで時間と労力がかかってしまいます。
当社は「技術・人文知識・国際業務」の在留資格において優秀な外国人(ベトナム人材)の紹介実績がございます。

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